「皇室典範義解」の版間の差分

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(ページの作成:「== 第3条 == 神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。」)
 
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== 第3条 ==
== 第1章 ==
 
=== 第1条 ===
 
皇統にして皇位を継ぐは一系に限る。而して二三に分割すべからざるものなり。故に後深草天皇以来数世の間、両統互ひに代り、及び南北二朝ありしは、皇家の変局にして、宗祖典憲の存するところに非ざるなり。
……皇祚は一系にして分裂すべからず。
 
=== 第3条 ===


神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。
神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。

2026年8月12日 (水) 13:23時点における最新版

第1章

第1条

皇統にして皇位を継ぐは一系に限る。而して二三に分割すべからざるものなり。故に後深草天皇以来数世の間、両統互ひに代り、及び南北二朝ありしは、皇家の変局にして、宗祖典憲の存するところに非ざるなり。 ……皇祚は一系にして分裂すべからず。

第3条

神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。