皇室典範義解

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第1章

第1条

皇統にして皇位を継ぐは一系に限る。而して二三に分割すべからざるものなり。故に後深草天皇以来数世の間、両統互ひに代り、及び南北二朝ありしは、皇家の変局にして、宗祖典憲の存するところに非ざるなり。 ……皇祚は一系にして分裂すべからず。

第3条

神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。