「皇室典範義解」の版間の差分
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(ページの作成:「== 第3条 == 神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。」) |
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== 第3条 == | == 第1章 == | ||
=== 第1条 === | |||
皇統にして皇位を継ぐは一系に限る。而して二三に分割すべからざるものなり。故に後深草天皇以来数世の間、両統互ひに代り、及び南北二朝ありしは、皇家の変局にして、宗祖典憲の存するところに非ざるなり。 | |||
……皇祚は一系にして分裂すべからず。 | |||
=== 第3条 === | |||
神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。 | 神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。 | ||
2026年8月12日 (水) 13:23時点における最新版
第1章
第1条
皇統にして皇位を継ぐは一系に限る。而して二三に分割すべからざるものなり。故に後深草天皇以来数世の間、両統互ひに代り、及び南北二朝ありしは、皇家の変局にして、宗祖典憲の存するところに非ざるなり。 ……皇祚は一系にして分裂すべからず。
第3条
神代以来、子孫相承、以て天位を襲(おそ)ふ。兄弟相及、則ち乱此に従ひ興ると。此れ乃ち祖宗の家法、子孫直系相伝ふを以て天位継承の正法とす。而して其の兄弟相伝ふるは履中の反正に於ける、反正の允恭におけるより始まり、皆已(や)むを得ざるに出で、其の正に非ざるなり。
