皇室典範義解草案(第一)
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皇室典範は以て皇室の家法を条定するものにして、臣民の権議と相干渉することあるに非(あ)らず。故に皇室典範は公式に依り之を臣民に公布するものに非らず。而して皇室典範の条章を将来に更訂することあるも、亦帝国議会の承認を経るを要せざるなり。蓋(けだ)し(推察するに)皇室の家法は祖宗に承け子孫に伝ふ、既に君主の専意に制作する所に非らず。況(ま)して臣民の敢て干渉する所なりと謂はん乎。彼の欧州各国に於て或は之を憲法に掲げて将来に臣民容議の端を開くが若きは蓋し我が国体の依るべき所に非ざるなり。
